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2023年10月開始!インボイス制度とは?

インボイス制度1
最近話題のインボイス、いったいどのような制度なのかについて、説明いたします。

インボイス制度の概要

インボイス制度は正式名称を「適格請求書等保存方式」と言い、請求書や納品書の交付や保存に関する制度です。

■いつから?
2023年10月1日

何のために?
取引における消費税額を正確に把握するため

影響を受ける人は?
① 課税事業者 
②課税事業者と取引のある免税事業者

何が必要になるのか?
課税事業者はインボイス(適格請求書)の発行が義務付けられる。
インボイスを発行するためには、適格請求書発行事業者になるための申請が必要(2023年10月のインボイス開始に間に合わせるためには、2023年3月まで)。

インボイス制度は何のために行われるのか?

インボイス制度導入の目的は、取引の正確な消費税額と消費税率を把握することです。
2018年10月より消費税の軽減税率が導入され、現在、仕入税額の中に8%のものと10%のものが混在しています。
事業者の消費税の納税額を正しく算出するために、商品ごとの価格と税率が記載された書類の保存が義務付けられました。
また、納税における不正やミスを防ぐことも狙っています。
例えば、仕入れた品の税率が8%だったのに10%で計上すれば、差の2%分は不当利益です。
ミスや不正によりこのような不当利益を出さないために、詳細な記録が残されたインボイスを保存することになったのです。

「適格請求書等保存方式(インボイス)」の内容

適格請求書には、以下の項目の記載が義務付けられています。
1. 発行事業者の氏名もしくは名称 
2. 適格請求書発行事業者の登録番号 ※1
3. 課税資産の譲渡等の年月日
4. 課税資産の譲渡等にかかる資産もしくは役務の内容
5. 税抜価額もしくは税込価額を税率ごとに区分した合計額および適用税率 ※2
6. 税率ごとの消費税額等 ※2
7. 書類の交付先となる事業者の氏名もしくは名称

注意が必要なのが、※1と※2です。
※2にあるように、軽減税率の対象品目を扱っている場合は、10%と8%の対象に分けて合計額や消費税の金額を記載する必要があります。
また、※1の登録番号の記載のために、適格請求書発行事業者になるための申請が必要です。(2023年10月のインボイス開始に間に合わせるためには、2023年3月まで)

インボイス制度とはどのようなものなのかということについて、概要を説明しました。
続く記事で、いったい誰が影響を受けて、どんな対応をしなくてはいけないのかについて、説明いたします。

(ライター:K.M)

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