平成29年4月1日に改正社会福祉法が全面施行され、社会福祉法人は、社会福祉法第59条の2の規定等に基づき、社会福祉法人が作成する以下の書類について、インターネットを利用して、法人(または、法人が加入する団体)のホームページで公表することが定められました。
1. 定款
所轄庁の認可を受けた最新のもの。
2. 計算書類(賃借対照表、事業活動計算書、資金収支計算書)※
法人全体の計算書類、内訳表、事業区分内訳表および拠点区分単位の計算書類。計算書類の注記(法人全体、拠点区分)。
3. 現況報告書 ※
個人の権利利益が害されるおそれまたは利用者の安全性に支障を来すおそれがある部分を除き、法人の運営に係る重要な部分に限り公表義務があります。
4. 役員名簿(理事、監事および評議員の氏名などを記載した名簿)
個人の権利利益が害されるおそれがある部分(住所)は好評の対象外です。
5. 評議員による承認を受けたもの。(役員など報酬規程)
評議員会による承認を受けたもの。
6. 社会福祉充実計画 ※
社会福祉充実残額がある場合のみ。
※については、WAM NETでの公開でも可とされています。
詳細はこちらにまとめられていますので、参考になさってください。
(ライター:K.M)
所轄庁の認可を受けた最新のもの。
2. 計算書類(賃借対照表、事業活動計算書、資金収支計算書)※
法人全体の計算書類、内訳表、事業区分内訳表および拠点区分単位の計算書類。計算書類の注記(法人全体、拠点区分)。
3. 現況報告書 ※
個人の権利利益が害されるおそれまたは利用者の安全性に支障を来すおそれがある部分を除き、法人の運営に係る重要な部分に限り公表義務があります。
4. 役員名簿(理事、監事および評議員の氏名などを記載した名簿)
個人の権利利益が害されるおそれがある部分(住所)は好評の対象外です。
5. 評議員による承認を受けたもの。(役員など報酬規程)
評議員会による承認を受けたもの。
6. 社会福祉充実計画 ※
社会福祉充実残額がある場合のみ。
※については、WAM NETでの公開でも可とされています。
詳細はこちらにまとめられていますので、参考になさってください。
(ライター:K.M)