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医療広告ガイドライン

医療広告ガイドライン
2018年6月、医療法が改正され、医療機関のHPの記載に制約がつきました。
2022年7月現在、医療機関のHPを作成するにあたっては、医療広告ガイドライン(医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針)を遵守する必要があります。

元々、医療に関する広告(チラシや看板)は、医療法で制限がされていましたが、HPに関する制限はありませんでした。
しかし、美容整形などに関する相談件数が増えたことから、今回の規制が行われることとなりました。

医療広告ガイドラインは大変細かく具体的なNGとOKについて説明されているのですが、それゆえにかなり分厚く、読み込むのはなかなか大変です。

今回は、その代表的な留意点についてご紹介します。

医療広告ガイドラインまとめ(代表的なもの)

自由診療の対象となるものは、リスクや副作用、価格の表示が必要。
【歯科】矯正歯科、審美治療(ホワイトニング含む)、インプラント
【美容外科】ほとんど全て
【産婦人科】不妊治療、ピル処方
【その他】AGA治療、ED治療、プランセンタ など
価格は、標準的なものか「〇円~〇円」という幅の表記が必要。(「〇円~」はNG)
未承認医薬品等を用いた場合は説明必要(当該効能・効果への承認がない適応外使用の場合も)。
医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書のp29
診療科名は定められたもののみ標榜可。
医療広告ガイドラインのp14
審美歯科NG(審美治療OK)。
体験談や口コミなど患者さんの声はNG。
「最先端」「無痛」「絶対安全」など極端な表現・絶対を表す表現NG。
「熟練の技術」「経験豊富」など客観的でない表現NG。
治療前後の写真の掲載に規制あり。
医師紹介は、専門医・認定医記載に必要な基準あり(単に専門であるだけではNG)、基準を満たさない記載NG。
 単なる学会員や研修経験の記載NG。

安さの強調NG。プレゼントNG。
他治療や他院との比較NG。
特定の医薬品・医療機器の掲載NG。
数の表現(患者数、手術数)の表現に規制あり。
無料相談強調NG。

医療広告ガイドラインに違反した場合

上記に違反して1ヵ月以上放置した場合、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金。悪質な場合は開業認可取り消しが行われます。
学会でも厳しく指導され、認定医更新にあたりHPがチェックされ、NGだと更新されないこともあります。

医療広告ガイドラインの対象はHPだけではない

・チラシ、パンフレット、ダイレクトメール
・看板、ポスター、サイネージ
・新聞や雑誌その他の出版物、放送
・インターネット上の広告、Eメール
・不特定多数への説明会、相談会などで使用されるスライド、ビデオ、口頭説明など
なども含まれます。

医療広告ガイドラインの代表的な留意点についてご紹介しました。
今回ご紹介したものはあくまで代表的なものですので、詳細については、ぜひ以下をご参照ください。
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)
医療広告ガイドラインに関するQ&A
医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書
いずれも、随時最新のものがアップされますので、厚生労働省のHPをこまめにチェックなさってください。

(ライター:K.M)

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