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性差別表現―求人原稿や募集要項を作成するにあたり、注意すべきこと(4)

性差別表現
求人原稿や募集要項には、書いてはいけないNG表記、注意点、ルールがあります。
これまでの記事で、

1. 求人NG表現の背景にある原則
2. 求人原稿に関連する法律
求人NG表現の例
(1)年齢差別表現(雇用対策法)
について紹介してきました。

この記事では、(2)性差別表現についてご説明します。

(2)性差別表現(男女雇用機会均等法)

男女雇用機会均等法により、労働者の募集や採用に際して、性別を理由とする差別は禁止されています。
禁止されている内容と表記方法のNG例・OK例は、以下のとおりです。

NG表現(求人広告における、性差別)

①性別を理由に求人や採用の対象から排除する禁止表現
× 主婦歓迎 〇 主婦(夫)歓迎
× 営業マン 〇 営業マン(男女)、営業職、営業スタッフ
× 看護婦 〇 看護師
× 保母 〇保育士
× ウェイトレス 〇 ホールスタッフ
× 女性歓迎 〇女性活躍中
× ワーキングママ歓迎 〇ワーキングママ活躍中
・採用にかかわる意思ではなく、企業や現場の現状を表す事実なのでOK

②男女別の募集人数の記載
× 募集人数:男性5名、女性3名
〇 募集人数:8名

③性別で異なる条件の記載
× 営業スタッフ(男性:法人営業経験必須、女性:未経験可)
〇 営業スタッフ(法人営業経験者歓迎。未経験可)

④性別で異なる情報提供や採用試験の記載
× 男性のみ説明会参加
× 女性のみ面接あり
〇 説明会・面接
・男女ともに同一の情報提供および試験を実施する。

⑤性別を限定して募集や採用対象から排除する表現
× 女性秘書
× 支店長候補(男性歓迎)
〇 秘書
〇 支店長候補(男女)

適用除外職種

・業務を行う上でどちらかの性別でなければならない理由がある適用除外職種として認められている求人は例外として、性別を限定することができます。
例:俳優(男女)、モデル(男女)、現金輸送車の警備員(男性のみ)、重量物運搬(男性のみ)、巫女、女性更衣室の係員、レースクイーン

ポジティブアクション

募集する職種において会社における女性の割合が”4割”を下回っている場合、男女の雇用状況に格差が生じていると判断でき、女性の募集や採用を促進することができます。
例:営業職として男性が20人いるが、女性は3人しかいない。女性の採用を促進するために、女性のみを募集する。

男女雇用機会均等法の原則は、性差別禁止です。
これに違反した募集要項を掲載していると、法律違反なのはもちろんのこと、社会的な信用も低下してしまいますので、注意されてください。

次回、実際の求人NG表現の例のうち、特定の人を差別・優遇する表現(労働基準法)についてご紹介します。

(ライターK.M)

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