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求人原稿や募集要項を作成するにあたり、注意すべきこと(2)

求人原稿や募集要項を作成するにあたり、注意すべきこと(2)
求人原稿や募集要項には、書いてはいけないNG表記、注意点、ルールがあります。

この一連の記事では、求人NG表現や注意点について、その原則や根拠と共に、以下の流れでご説明していきます。
1. 求人NG表現の背景にある原則
2. 求人原稿に関連する法律
3. 求人NG表現の例
(1)年齢差別表現(雇用対策法)
(2)性差別表現(男女雇用機会均等法)
(3)特定の人を差別・優遇する表現(労働基準法)

2. 求人原稿に関連する法律

具体的なNG表現について触れる前に、もう一つ必要なことがあります。
求人に関連する法律(労働者や求人応募者を保護する法律)について理解することです。
以下の6つがあります。

(1)労働基準法
(2)職業安定法
(3)最低賃金法
(4)男女雇用機会均等法
(5)雇用対策法
(6)著作権法

(1)労働基準法
労働者に関する労働条件の最低基準を定めた法律です。
労働基準法の対象者はすべての労働者で、パートやアルバイトであっても適用されます。

(2)職業安定法
働く権利に関する法律で、国民が自由に職業を選択できるよう定められています。
求人内容の明瞭化が求められ、求人票に以下項目を記載するよう定めています。
労働者の業務内容・労働契約の期間
就業する場所・始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間と休日
賃金(賞与などについては別途規定あり)
健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用有無など

(3)最低賃金法
雇用主が労働者に支払う最低賃金額を定めた法律です。
最低賃金額には、以下の2種類があり、どちらか高い方の金額が優先されます。
①都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」
②特定の産業ごとに定められた「特定(産業別)最低賃金」

(4)男女雇用機会均等法
求人企業・事業主が募集・採用する際、性差別を禁止しています。
業務上の必要性など合理的な理由がない場合に、労働者の身長・体重・体力、転居を伴う転勤に応じることを必要な条件とすることは間接差別として禁止されています。

(5)雇用対策法
年齢にとらわれない、人物本位、能力本位の募集・採用が行われるように、年齢制限の禁止が定められています。

(6)著作権法
求人記事は、採用するために求人掲載をする広告主ではなく、掲載される媒体のものであり、著作権が発生します。
ある媒体に掲載されている求人広告(画像を含む)を許可無く無断で転用することは著作権の侵害となり、違反した場合は罰せられます。

次回、具体的な求人情報NG表現について、ご紹介していきます。

(ライターK.M)

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