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求人原稿や募集要項を作成するにあたり、注意すべきこと(1)

求人原稿や募集要項を作成するにあたり、注意すべきこと(1)
求人原稿や募集要項には、書いてはいけないNG表記、注意点、ルールがあります。
例えば
・30歳まで
・主婦歓迎
・明るくコミュニケーション能力のある方
・体力に自信のある方
これらは、全て、NG表記です。

頻繁に見かける表現なので、意外に思われた方も多いのではないでしょうか。

求人NG表現を避けるには、原則や根拠となる法律の理解から

細かくてわかりにくいと言われることの多い求人NG表現ですが、原則や根拠となる法律を理解すればそんなに難しいことはなく、対応できます。
言い換えれば、原則や法律を理解せずに「これはNG」「これはOK」と一つひとつ覚えていってはキリがありません。

この一連の記事では、求人NG表現や注意点について、その原則や根拠と共に、以下の流れでご説明していきます。
1. 求人NG表現の背景にある原則
2. 求人原稿に関連する法律
3. 求人NG表現の例
(1)年齢差別表現(雇用対策法)
(2)性差別表現(男女雇用機会均等法)
(3)特定の人を差別・優遇する表現(労働基準法)

1. 求人NG表現の背景にある原則

求人原稿に様々な制約が行われるのは、労働者や応募者の保護や公正・公平な求人を行うためです。
労働者や応募者が不当な労働状況で働かされたり、不当な求人条件によって働く権利を奪われたりすることのないように、そういった目的で、法律が整備されています。
つまり、求人原稿の何気ない表現が、不当な労働状況や不当な求人条件につながったりすることがしばしばあるため、求人原稿や募集要項にも規制がかかっているのです。
以下に様々なNG表現の説明を行っていきますが、これらを「労働者や応募者が不当な労働状況で働かされたり、不当な求人条件によって働く権利を奪われたりすることのないように」という原則に照らし合わせて理解すれば、求人情報NG表現を避けた表現ができるようになります。

次回、求人原稿に関連する法律についてご紹介します。

(ライターK.M)

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